12月23日のテーマは...年末総集編④
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▼きょうも年末の総集編です。
今回は2位 B型肝炎給付金請求についてです。
まず、B型肝炎給付金の請求には期限があります。
具体的には2027年3月31日までですが
まだ余裕があると思っていても、請求が遅れると金額が大きく下がる可能性があります。▼B型肝炎による肝がんで死亡された場合の請求額は
20年以内であれば3600万円になりますが、
20年を経過していると900万円になってしまいます。
慢性肝炎で治療中の方なども発症から20年以内であれば1250万円ですが、
発症から20年経過していると300万円となってしまいます。▼改めてB型肝炎給付金請求についてご説明しましょう。
国に請求できるのは、乳幼児期に受けた集団予防接種の注射器の使い回しで
B型肝炎に感染した方が対象です。
使い回しで感染した方から母子感染或いは
父子感染した人(2次感染者)も対象となります。▼給付金金額は...
無症候性キャリアが50万円、
慢性肝炎(発症から20年以内)が1250万円、
軽度の肝硬変 2500万円、
重度の肝硬変や肝がん、そして死亡した場合は3600万円となります。
ご本人がB型肝炎のキャリアであること、そして生年月日の確認が必要です。
昭和16年7月2日以降の生まれの方が対象です。▼また、母子感染かどうかもポイントとなります。
幼少期に感染した人だけがキャリアになるといわれていて、
幼少期に感染する感染経路は母子感染の可能性が高く、
母子感染でなければ集団予防接種で感染したと推定されます。
ちなみに相談者の年代は40代25%、
50代28%、
60代21%、
70代20% ・・・となっています。★みお綜合法律事務所ではB型肝炎給付金請求の説明会を定期的に開催しています。
説明会に行けない方にはWEB説明会のご利用をおすすめします。
弁護士がムービーでB型肝炎給付金制度をご説明しています。
さらにみおではLINEやお電話での相談も行っています。いずれにしても弁護士が
責任をもって疑問にお答えし、手続きをご案内しています。ぜひご相談ください。▼B型肝炎給付金請求について相談してみたい方は
ぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、お電話ください。
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