3月9日のテーマは...「遺贈寄付」とは
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▼今回は「遺贈寄付」についてです。亡くなられる方が、遺言によって
法定相続人以外の人に財産を譲ることを「遺贈」といいます。
そのなかでも、NPO法人や公益法人、学校法人などの民間非営利団体や
国、地方公共団体などの団体に寄付することを「遺贈寄付」といいます。▼独り身なので相続させる相手がいない、
築いた財産を社会に役立ててほしい、
相続税を抑えたいなどの理由から、遺贈寄付を活用する方は年々増加し続けています。
また、少子高齢化の進展にともなって生じる社会課題の解決の一助として、
社会に恩返ししたいと考える方の解決策としても最近注目を集めています。▼遺言で記載する場合は、できれば公正証書にしましょう。
遺言の執行者を指定する場合は必ず必要となります。
法定相続人がいる場合には「遺留分」を侵害しないように寄付金額を設定したり、
包括遺贈ではなく特定遺贈にしたりする必要があります。
また、現物による寄付はみなし譲渡課税が発生します。
寄付先に受け取りの可否を確認するなど、注意すべきことはいくつもあります。▼社会貢献のためにと書いた内容なのに、
寄付先や家族に迷惑をかけてしまうことにもなりかねませんので、
信頼できる弁護士に相談しながら遺言を書くことをおすすめします。★遺贈寄付や遺言作成についてのご相談は、
ぜひ【みお綜合法律事務所】に一度お電話ください。
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