3月16日のテーマは...相続登記の義務化
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▼今回は「相続登記の義務化」についてです。
親が亡くなったけど、不動産の登記は変更せずそのまま住んでいる。
代々住んでいる古い家や借地上の建物とか、田舎の土地とか・・・。
相続登記されずに所有者不明の土地が日本全体でみると、
九州の面積より広いくらいあるといわれています。▼そこで所有者を明確にするために今年の4月から相続登記が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円
以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。▼今年4月1日より以前に相続が開始している場合も、
3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。▼長年登記が変更されていない不動産について、
法務局が職権で相続人を調べて通知しています。
そのような場合は法務局に申し出れば
相続人の詳細を記した相続関係図を交付してくれます。▼通知が来た場合は自ら相続人たちに連絡を取って、協議する必要があります。
相続人全てが不動産を必要としていない場合でも最終的には誰かが取得し、
相続不動産国庫帰属制度を利用して国に返納する形となります。
ただし10年分の管理費用を納める必要があります。★「相続登記の義務化」について相談してみたい方は
ぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、お電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
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