3月23日のテーマは...離婚のときの、お金の法律問題
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▼今回は「離婚のときの、お金の法律問題についてです。
結婚生活が長い夫婦の場合、財産分与が問題になります。
財産分与とは夫婦が婚姻中に築いた夫婦の共有財産を清算することです。
名義がどちらのものであれ、全部足して2で割ります。
協議離婚では、財産分与の割合や方法について、
夫婦が話し合いで自由に決めることができます。
財産分与は協議離婚の要件ではありませんので、
具体的に決めなくても離婚はできます。▼離婚届を提出した後、改めて相手方に財産分与の請求をした時には、
財産分与の対象となる財産が処分されていたり、
相手方の生活や経済状況が変化したりすることで、
請求が困難になることがあります。また、離婚に伴う財産分与の請求権は、離婚後2年で消滅時効にかかります。
そのため、法律上は離婚して2年経てば、財産分与の請求ができなくなります。▼財産分与の対象となる財産にはプラスのものもマイナスのものもあります。
例えばプラスの財産には・・・
不動産、預貯金、現金、有価証券やゴルフの会員権、自動車、
生命保険、学資保険、個人年金や退職金などがあたります。
マイナスの財産は・・・
住宅ローン、車のローンなど、夫婦の共同生活の中で生じた借金も
財産分与の対象になります。ただし、債権者の同意が必要になります。
逆に財産分与の対象とならない財産は
結婚前に貯めた預貯金、有価証券、嫁入り道具、
結婚後の親兄弟から贈与された物や相続したものがあたります。▼住宅ローンを支払い中の場合は、売却するか、
あるいはどちらか一方がローンを払い続けるかのいずれかになります。
売却してお金が余れば、余剰金を2分の1すればいいだけですが、
オーバーローンの場合や、売らずに住み続ける場合は注意が必要となります
財産分与については金額が大きくなるケースもあり、弁護士に相談するのがおすすめです。★離婚や財産分与についてお悩みの方は一度【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
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