4月6日のテーマは...離婚問題~どうやったら離婚できるの?~
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今回は「離婚問題」についてです。
実は4月からいろいろな法律が改正されています。
その中で4月1日から、女性の再婚禁止期間が廃止されました。
従来の民法では、離婚後に再婚する場合、男性であればすぐに再婚が可能です。
しかし女性の場合、再婚禁止期間が規定されており、
離婚してから100日を経過しないと、再婚はできませんでした。
「婚姻後200日以内に生まれた子供は夫の子と推定する」
「離婚後、300日以内に生まれた子供は前の夫の子供と推定する」という
規定があったからです。なので100日あけておかないと、この推定がだぶってしまい、
矛盾が生じるので100日間の再婚禁止期間がありました、
しかし、現在ではDNA鑑定すればだれの子供か科学的にはっきりするので、
再婚禁止の期間を設ける必要性がなくなったということです。夫婦で話し合って、離婚を切り出して、相手が合意したら離婚は成立します。
しかし、相手が拒否したら、好きな人ができたという理由で、
法律上は離婚することはできません。
裁判で離婚が認められるための事由というのは法律で決まっています。
「不貞行為」、「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明]」、
「回復の見込みのない強度の精神病」、「婚姻を継続しがたい重大な事由」です。「不貞行為」というのは、相手が不貞をしているということで、
自分が不貞しているという場合には、相手に離婚を求めることはできません。
不貞している方が相手に離婚に同意してもらうためには、
話し合いで破格の条件を出すしかありません。
婚姻関係が破綻している状況なら、同居は継続できないので、
離婚はできなくても別居することは問題ありません。
しかし、法律上は夫婦なので、婚姻費用の負担の問題があります。★「離婚問題」について相談してみたい方は
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