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6月1日のテーマは...相続放棄について

▼今回は「相続放棄」についてお話をしたいと思います。
 親や身内が借金を残して亡くなったら・・・相続を放棄する流れになるかと思います。
 生前に交流があれば、借金の有無などはわかりますが、
 交流がない場合や亡くなったことすら知らなかったような場合は
 債権者からの督促で借金の相続人になっていることに気づいたり、
 役所から固定資産税の請求が来たりしたタイミングで気づくことになります。

▼相続を放棄できるのは、3か月以内です。
 いつから3か月かというと、相続発生を知った時からです。
 通常は亡くなったことを知った時からですが
 亡くなったことは知っていても、何も相続手続きに手を付けていなければ
 借金があることを知らされたときから3か月以内であれば相続放棄ができます。
 すでに相続財産について手続きして受け取ったりしていたら、
 或いは借金を払ってしまっていたらNGです。単純承認したものとみなされます。

▼相続放棄をすると、次の順位の相続人が放棄する必要があります。
 子供たち全員が放棄すると、親が生きていたら親に、親も放棄するときょうだいにいきます。  
 順番に一族全員が相続放棄することになります。

★相続放棄についてお悩みの方は一度【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
 ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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弁護士法人みお綜合法律事務所

番組へのメッセージ

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