6月1日のテーマは...相続放棄について
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▼今回は「相続放棄」についてお話をしたいと思います。
親や身内が借金を残して亡くなったら・・・相続を放棄する流れになるかと思います。
生前に交流があれば、借金の有無などはわかりますが、
交流がない場合や亡くなったことすら知らなかったような場合は
債権者からの督促で借金の相続人になっていることに気づいたり、
役所から固定資産税の請求が来たりしたタイミングで気づくことになります。▼相続を放棄できるのは、3か月以内です。
いつから3か月かというと、相続発生を知った時からです。
通常は亡くなったことを知った時からですが
亡くなったことは知っていても、何も相続手続きに手を付けていなければ
借金があることを知らされたときから3か月以内であれば相続放棄ができます。
すでに相続財産について手続きして受け取ったりしていたら、
或いは借金を払ってしまっていたらNGです。単純承認したものとみなされます。▼相続放棄をすると、次の順位の相続人が放棄する必要があります。
子供たち全員が放棄すると、親が生きていたら親に、親も放棄するときょうだいにいきます。
順番に一族全員が相続放棄することになります。★相続放棄についてお悩みの方は一度【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
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