7月6日は...後見制度について(法定後見)
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▼今日のテーマは「後見制度」についてです。
認知症になったら、判断能力が低下して、
財産の管理や介護サービスの利用申し込みなど自分でできなくなります。
お金はあるのに、老人施設に入るための入居金の支払いのためにお金が出せない、
自宅に住めなくなって売って、老人施設に入りたいのに、
判断能力が低下して不動産を売ることができないといった事態が予想されます。▼まずはその認知症についてです。
令和元年の厚生労働省老健局「認知症施策の総合的な推進について」によると、
日本の65歳以上の高齢者の方の、認知症の方の数は
2020年の段階で約602万人に達しているとされます。
これは65歳以上の人口の約6人に1人の割合です。
今後も増加すると予測され、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人、
全日本国民に換算すると、17人に1人が認知症を発症すると考えられています。
その後も、認知症の方の数は増加傾向が続くと予測されており、
認知症はもはや他人ごとではありません。▼認知症になると、生活において援助が必要になるのは、もちろん、
悪質なセールスにあい、不要なものをつぎつぎと購入させられるリスクがあったり、
介護費用の支払いのための銀行の手続きや不動産の売却など、
さまざまな場面で財産管理の援助が必要になります。▼後見制度には任意後見と法定後見があります
今日は法定後見についてお話しします
ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、
成年後見人等が選ばれる制度です。
ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。▼「後見制度」についてご相談されたい方は
一度【みお綜合法律事務所】にお電話ください。ご相談にはご予約が必要です。
ご予約のお電話は、フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
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