7月13日のテーマは...後見制度について(任意後見)
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▼先週は「法廷後見制度」についてお話ししましたが、
今週は「任意後見制度」についてです。
法定後見制度は、ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、
家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度ですが、
これに対し、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、
あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、
代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。▼任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、
家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
任意後見監督人には報酬が発生します。
法定後見との違いは、あらかじめ自分で、任意後見を決めてしてもらいたいことを
お願いしておくことを公正証書によって作成する必要があります。
任意後見人に親族を指定しても構いませんし、
弁護士などの専門家を指定しても構いません。
任意後見をとりあつかっている団体も多数あります。
契約時にまとまったお金を預けることも多いですね。▼任意後見契約では通常、
見守り契約+任意財産管理契約+任意後見契約+死後の事務委任として契約されます。
ただ、将来にわたってその団体が存続して、
後見発動が必要になった時にちゃんとやってくれるのか、
預けたお金がちゃんと残っているのか信用できる団体か見極める必要があります。★「後見制度」についてお悩みの方は一度【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
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