7月20日のテーマは...遺言について(その1)基礎知識
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▼今回は2週にわたり、遺言についてお話しします。
実は法定相続通りになると残された人が困る例というのが存在します。
子供がいないご夫婦の場合、
配偶者+亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
相続手続きをしようとすると亡くなった方の
兄弟姉妹全員のハンコが必要となりますので配偶者が困ります。
兄弟姉妹がみんななくなっているといっても
その子供(甥や姪)が代襲相続人となりますので、一層ややこしくなります。
しかしながら、妻に(or夫に)全財産を相続させるという
遺言さえあれば困ることがありません。▼遺言には大きく分けて2種類あります。
自筆証書遺言と公正証書遺言 どちらも効力は同じです
しかし、自筆証書遺言は効力が否定されるリスクがあります。
まず遺言としての形式的な要件を満たしていない場合、無効となります。
素人が作成するので、スムーズに相続手続きできる内容になっていないこともあります。
このほか、偽造とか脅迫により作成されたというような場合、
効力に関する争いが生じる恐れもあります。▼死後に遺言書が隠匿される恐れもありますし、
死後に家庭裁判所に検認を申し立てる必要もあります。
一方、公正証書は公証人が作成しますので形式不備や偽造などの争いは起きないし、
死後の検認も不要となります▼実は自筆証書遺言については、法務局に保管してもらう制度ができました
保管の際に本人確認されるため、偽造とかいう争いは起きません、死後の検認も不要です。
ただし、法務局は中身には関与しないため、内容については争いになる可能性があります。★ぜひ遺言については【みお綜合法律事務所】に一度、お電話ください。
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