9月21日のテーマは...消滅時効援用
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▼みお法律事務所へのご相談総数で一番多いのは借金問題のご相談です。
借金問題といえば、年間で1000件以上のお問い合わせをいただいています
具体的には、任意整理、自己破産、民事再生、過払い金請求、
消滅時効援用というのが相談の内容です
先週と先々週は今現在借金の返済に困っているという方の
解決方法をお知らせしましたが、今週は「消滅時効援用」についてご説明します▼例えば、昔の借金を放っていたところ、忘れたころに、
突然、多額の利息をつけて債権回収業者から
取り立ての連絡がくるというケースがあります。
振り込み詐欺などの場合は、まったく根拠のない詐欺の請求になりますが、
債権回収業者からの督促は、実際に過去に借りて放置していた
借金の取り立てになりますので、法的根拠があります。
放っておくと、業者から裁判を起こされて、
銀行口座や不動産、家財道具などを差押えにこられる可能性があります。▼実は業者からの借金は5年間返済をしなかったら、
消滅時効が成立している可能性があります。
業者からの督促状に元金と遅延損害金の内訳が書いてあるケースが多いのですが、
多額の遅延損害金がついているケース たとえば元金は30万円くらいなのに
遅延損害金が30万円以上とかついている場合、5年以上放置している可能性があります。
消滅時効を主張すれば1円も返済せずにすみますが、返しますと約束したり、
1円でも内金をいれてしまったりすると、時効の主張が認められなくなります。▼しかしながら、5年たっているからといって、
必ずしも時効が成立していないケースもあります
業者が裁判所で支払い督促などの法的手続きを取っている場合などで
時効が中断(更新)されている可能性があります。
まずは弁護士に相談して、弁護士から時効援用の内容証明を業者に送って、
業者の反応を待つのが正しい方法です。
もし、時効がまだ成立していない場合(時効ギリギリに請求してくる場合もあります)や
更新されていてまだ時効が成立していない場合には返済方法について
弁護士が業者と協議したり、場合によっては法的整理を検討するという流れになります
時効の援用につても、みおにご相談ください。★借金問題についてお悩みの方は一度【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
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