11月30日のテーマは...悩んでいることは今年中に解決を その①離婚
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▼今年も残すところあと1か月ということで
今回は「悩みは今年のうちに解決しましょう その1」ということで、
離婚についてお話しします。
離婚に関しては、娘や息子夫婦の離婚のことで
悩んでいる親御さんのご相談も多いです。
モラハラ夫(嫁)と離婚したいというようなご相談もありますね。
そしてまだ子供が小さいというケースが多いです。▼離婚の意思が固いならまずは別居することも検討してください
別居中の生活費については婚姻費用として請求できます
婚姻費用の基準については家庭裁判所の算定表を基準にすることが多いです
話し合いで払ってもらえなければ家庭裁判所に調停は審判を求めることができます
たとえば、夫が会社員で年収500万円、妻がパートで100万円というケースで
妻が小学生の子供2人をつれて別居した場合、
妻は夫に婚姻費用として10万円から12万円を請求できます▼やはり、養育費(離婚後の生活費)と親権の問題でもめることが多いです。
養育費については、家庭裁判所の算定表があり、話し合いがつかなければ、
これに基づいて家裁が決めます。さきほどのケースだと
養育費は6万円から8万円程度となります
親権については、母親か父親のどちらかに決める必要がありますが、
今年の5月に法律が改正され、共同親権も選択できるようになりました。
実際にいつからこの法律が施行されるかまだ決まっていませんが、
2026年5月までには施行される予定です。
共同親権といってもどちらの親と一緒に暮らすかは決めなければならないことと、
子供のためにどちらがより幸せかをよく話し合う必要があります。
詳しくはみお綜合法律事務所にご相談ください。
親御さんから離婚のご相談は、有料となります。
ご本人と一緒に来ていただければ初回のご相談30分は無料となります。▼みおでは離婚の法律教室を大阪事務所で開いています。
女性限定12月3日、12月19日午後1時から
男性限定12月18日午後6時からです。受講料は500円です。
いずれもJR大阪駅直結の駅ビルにある大阪事務所での開催となります。
予約が必要となります。ぜひこの機会にお申込みください。★離婚についてお悩みの方は一度【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
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