11月23日のテーマは...B型肝炎給付金請求について
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▼今週はB型肝炎給付金請求についてお話します。
B型肝炎のキャリアといわれた方(発症していない人も、慢性肝炎を発症している人も、
肝がんになった人、B型肝炎が原因で肝がんや肝硬変になって亡くなった方のご遺族の方)
給付金請求の対象になるかもしれません
▼給付金の額は、発症していない方は一時金50万円ですが、定期検査の費用が一生出ます、慢性肝炎は発症後20年未満は1250万円、
肝硬変は発症顔20年未満は2500万円または3600万円
肝がんは 同 3600万円
死亡は死亡後20年以内は3600万円、20年以上前は900万円などとなっています。
▼給付金が認められる条件は いろいろありますが、まずは以下の2点を確認してください。
・まず昭和16年7月2日以降に生まれている
・幼少期に受けた集団予防接種が原因で感染したことを証明できるか証明の方法としては、母子感染ではないことを証明します。
すなわち 母親がB型肝炎キャリアではないこと。
そして母親が死亡している場合には、
兄又は姉のうちだれか一人でもキャリアでない人がいることです。▼なお、母親がB型肝炎キャリアで母子感染といわれた方は
母親が昭和16年7月2日以降の生まれで、
母親が母の母(本人から見たら母方の祖母)から
感染したのでないことが証明できるかということになります
母子感染ではないことの証明のためには、
どうしても母親(死亡している場合は兄又は姉)に協力を求める必要があります・
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