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11月23日のテーマは...B型肝炎給付金請求について

▼今週はB型肝炎給付金請求についてお話します。
 B型肝炎のキャリアといわれた方(発症していない人も、慢性肝炎を発症している人も、
 肝がんになった人、B型肝炎が原因で肝がんや肝硬変になって亡くなった方のご遺族の方)
 給付金請求の対象になるかもしれません
 
▼給付金の額は、発症していない方は一時金50万円ですが、定期検査の費用が一生出ます、

 慢性肝炎は発症後20年未満は1250万円、
 肝硬変は発症顔20年未満は2500万円または3600万円
 肝がんは 同 3600万円
 死亡は死亡後20年以内は3600万円、20年以上前は900万円

 などとなっています。

▼給付金が認められる条件は いろいろありますが、まずは以下の2点を確認してください。

 ・まず昭和16年7月2日以降に生まれている
 ・幼少期に受けた集団予防接種が原因で感染したことを証明できるか

 証明の方法としては、母子感染ではないことを証明します。 
 すなわち 母親がB型肝炎キャリアではないこと。
 そして母親が死亡している場合には、
 兄又は姉のうちだれか一人でもキャリアでない人がいることです。

▼なお、母親がB型肝炎キャリアで母子感染といわれた方は
 母親が昭和16年7月2日以降の生まれで、
 母親が母の母(本人から見たら母方の祖母)から
 感染したのでないことが証明できるかということになります
 母子感染ではないことの証明のためには、
 どうしても母親(死亡している場合は兄又は姉)に協力を求める必要があります・
 何から資料を揃えたらいいのか、分からないと思いますのでまずはお電話ください、
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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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番組へのメッセージ

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