12月21日のテーマは...相続の基礎知識
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▼今回は「相続の基礎知識」についてお話しします。
両親の相続、配偶者の相続、きょうだいの相続など
人生の中で何度か経験する可能性があります。
人が亡くなったら、相続が発生します。
その人の財産や借金などの権利義務の関係を
相続人がそっくりそのまま引き継ぐことになります。▼まずは相続の範囲となる法定相続人について把握しましょう。
身近な方が亡くなられた場合、まずは遺言があるかどうかを確認します。
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に検認の手続きがあるので、
法定相続人に通知が行きます。
公証役場に預けていたり、自筆証書を法務局に保管されていたりする場合は、
検認の手続きは不要となり、公証役場や法務局に遺言があるか検索を依頼できます。▼遺言がないケースでは法定相続割合を前提に
相続人全員で話し合って、分け方を協議することになります。
全員が合意したら法定相続の割合でわけてももちろん構いません。
合意できないよくある例としては・・・
・現実にわけられない財産がたくさんある(不動産など)
・遺産を隠している(生前に使途不明金がある)疑いがある
・まともに話ができない人がいるなどがあげられます。▼みおでは経験豊富な弁護士が遺産分割の代理人として交渉しますので、ご安心ください!
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