1月11日のテーマは...緊急に作りたい遺言
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▼今回は遺言を緊急に作りたい場合についてお話しします。
この前ご主人が倒れて、入院中なんですが、
遺言を作りたいというご相談もよくあります。▼遺言は、自筆証書(自分で手書き)と
公正証書(公証人が作成)の大きく分けて二つあります。
ただ、入院中というような状況の場合、できれば公正証書がおすすめです。
理由としては、病状によって、自分で字が書けないケースも多く、
判断能力がある状態で遺言を欠いたのかなど、のちのち問題になるからです。▼実際にこれまでに、末期がんの患者さんで、
転倒して脊椎損傷し、身動きできないが
意識ははっきりとあるというような状況の方の遺言を
公証人に出張してもらって作ったこともあります。▼公証人を呼ぶのが間に合わないとか、
病状が急変してというような場合は「危急時遺言」というのがあります。
「一般危急時遺言」の要件は、次のとおりです。①証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授する。
②口授(口がきけない人の場合は通訳人の通訳)を受けた証人がそれを筆記する。
③口授を受けた証人が筆記した内容を、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧する。
④各証人が筆記の正確なことを承認した後、遺言書に署名し印を押す。
▼「一般危急時遺言」は、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から
家庭裁判所に請求して、遺言の確認を得なければ効力を生じません。
遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から
6ヶ月間生存するときは、一般危急時遺言は無効となります。
証人は3人必要ですので、病院でする場合は、
うち一人は担当医などに協力をお願いすることもあります▼このほかにも、どうしても遺言が必要な事情がある方もおられます。
例えば・・・
・奥さんとは長年不仲で別居していて、事実婚の女性がいて、
その人に財産を残したい
・こどもがいない夫婦で、奥さんが認知症で世話が必要なのに、
ご主人がガンで余命宣告されてしまった などです。
できれば、そんな事態になる前に、余裕があるときに、遺言を作っておいた方がいいですね。★遺言の作成についてお悩みの方は一度【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
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