1月18日のテーマは...遺言の内容に納得がいかない場合
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▼先週に引き続き、今週も「遺言」についての話題です。
遺言内容に納得いかない場合の対処についてお話しします。
奥さんとは長年不仲で別居していて、事実婚の女性がいて、
その人に財産を残したいというケースで
事実婚の女性に全財産を相続させたいと思っても、
戸籍上の妻やこどもには、「遺留分」という権利があり、
内縁の妻に対して遺留分に相当するお金を請求することができます。
ざっくりといえば、法定相続分の半分になります。
遺言があって遺留分が侵害されていると知った時から
1年以内に権利行使する旨の意思表示をする必要があります。▼全財産をお金に換算した金額に対して
例えば2分の1の金銭を返せと請求することになります。
請求された方も、全財産がすぐに換金できるような財産ならよいですが、
不動産などすぐには換金できないものばかりだと、大変です。▼遺言を作るときには、遺留分をもつ権利者に対する配慮も大切です
生命保険金は原則として遺産にはあたりませんので、
預貯金があるなら保険の掛け金として一括払いするという方法で対策をする人もいます。
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