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1月18日のテーマは...遺言の内容に納得がいかない場合

▼先週に引き続き、今週も「遺言」についての話題です。
 遺言内容に納得いかない場合の対処についてお話しします。
 奥さんとは長年不仲で別居していて、事実婚の女性がいて、
 その人に財産を残したいというケースで
 事実婚の女性に全財産を相続させたいと思っても、
 戸籍上の妻やこどもには、「遺留分」という権利があり、
 内縁の妻に対して遺留分に相当するお金を請求することができます。
 ざっくりといえば、法定相続分の半分になります。
 遺言があって遺留分が侵害されていると知った時から
 1年以内に権利行使する旨の意思表示をする必要があります。

▼全財産をお金に換算した金額に対して
 例えば2分の1の金銭を返せと請求することになります。
 請求された方も、全財産がすぐに換金できるような財産ならよいですが、
 不動産などすぐには換金できないものばかりだと、大変です。

▼遺言を作るときには、遺留分をもつ権利者に対する配慮も大切です
 生命保険金は原則として遺産にはあたりませんので、
 預貯金があるなら保険の掛け金として一括払いするという方法で対策をする人もいます。
 遺言にまつわるご相談はぜひみおにお任せください。
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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

リンク

弁護士法人みお綜合法律事務所

番組へのメッセージ

番組へのメッセージは「番組メッセージフォーム」からお送りください。「mio@kbs.kyoto」でも受け付けています。皆さまからのメッセージをお待ちしております。