2月1日のテーマは...遺留分についての実例
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▼先日、遺留分のお話しとして、
遺言で財産の分け方を指定したとしても配偶者、子供などには、
法定相続分の半額程度は最低限遺留分として保障されているので
遺留分が侵害されている場合には、取り戻す権利があるというお話をしました。
今回は具体的に一例をご紹介したいと思います。▼実際に頂いた相談なのですが、
ご主人が早くに亡くなっていて、ご主人の母親(義母)が先日亡くなりました。
ご主人には妹がいて、妹も数年前に亡くなっていて、
相続人は、義母の孫の2人(相談者の息子と、妹の娘)が
代襲相続人としているという状況で義母様が遺言書を残していました。
十数年前に作った遺言書は公正証書で、
全財産を主人の妹に相続させるという内容でした。▼遺言書作成時点では妹さんはご健在でしたが、
妹さんの方がお母さんより先に亡くなっているので、
そういう場合は、この遺言の内容は無効になってしまいます。
しかし、妹さんが亡くなる直前に、別の遺言書が自筆で作成されていて、
妹さんが先に亡くなった場合は妹の娘に
全財産を相続させるという内容になっているそうです。▼ポイントは、遺言書で誰に遺産を渡すか書いていても、
先に受贈者が亡くなっていればその条項はないのと同じになるということです。
受贈者が先に亡くなった場合の、予備的な記載も考えておきましょう。
遺言書の効力は公正証書でも自筆でも同じですが、
自筆の場合は、作成された状況が問題になります。
遺留分侵害額の請求として、相談者の息子さんには遺留分が4分の1ありますので、
遺言があるのを知ってから1年以内に、妹の娘に請求の意思表示をする必要があります。
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