2月8日のテーマは...遺言書の実例
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▼先週に引き続き、今週も、「遺言」についてお届けします。
遺言書には、誰に何を具体的に相続させるのかかくパターンと
割合を指定するパターンがあります。・自宅の不動産は長男に、○○銀行の預貯金は長女に・・・
というように具体的に財産をあげて誰に遺贈するか書くパターン
・全財産を妻にとか、半分を妻に残りを自治体になどというように、割合でかくパターン
これらを組み合わせるパターンもあります。▼遺言を残すと指定された人が先に亡くなってしまったら、
その部分については遺言がない状態になって
法定相続人が法定相続で分けることになります。
縁起でもないと思うかもしれませんが、
万一その人が亡くなった場合は誰にその財産を渡すかも
書いておいた方がいいと思います。
遺言執行者というのは、あると遺産をもらう人が楽です。
ぜひ遺された人たちのことを想いながら、遺言を作成してみてください。★遺言にまつわるご相談はぜひみおにお任せください。
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