2月15日のテーマは...遺言がみつかったら
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▼今回も「遺言」についてのお話です。
親、配偶者などが亡くなり、相続が始まる状況になったら、
まずは遺言があるかどうか確認してください。
内容まで話す必要はありませんが、
遺言を作ったら信頼する人に遺言を作ったことを伝えておいてくださいというのは
皆さんにお願いしているところです。▼遺言があるか確認する方法としては・・・
・公正証書であれば、公証役場で検索できます。
・自筆証書の場合は法務局で検索できます。なお法務局の自筆証書保管制度では指定者通知という制度があり、
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、
その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては、
遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により、
遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに、
遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。▼遺言書が見つかったら、公証役場や法務局で保管されている遺言書は
家庭裁判所で検認という手続きが不要ですが
自筆証書遺言については、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
遺言書の内容を確認し、遺言の記載に従って遺言を執行していくことになります。
遺言執行者が記載してあれば、遺言執行者に手続きを委ねることになります。▼配偶者、こども孫などの直系、親については
法定相続分の半分が遺留分をして保障されていますので
遺言の内容が権利を侵害している場合には侵害額請求を行うことができます。
判断能力が低下しているときに作成された、偽造の疑いがあるなど、
遺言無効の裁判をすることになります。自筆の場合は争いになることもあります。
公正証書だと遺言無効というのはなかなか難しいですが...。
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