3月1日のテーマは...遺贈寄付ってご存じですか?
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▼今回は「遺贈寄付」についてお届けします。
遺贈寄付とは、自分が死んだ後に自分の遺志や相続人の意志で
公共団体などに財産を贈ることです。▼遺言がなければ、亡くなった後に、法律で定められた相続人(法定相続人)が話し合って
遺産の分け方を協議します。その際に法定相続割合を基準に話をされることが多いです。
遺言があれば、法定相続割合によらずに
誰にいくら相続させるかとか誰に何を相続させるかなど指定することができます。
こどもとか配偶者には
遺留分(最低限保証される取り分:ざっくり法定相続分の半分)がありますが、
きょうだいには遺留分がありませんので、
こどもがいないケースでは、自由に相続財産の行き先を決めることができます。▼遺言によれば相続人以外の第三者に財産をわたすことも可能です。
お世話になった団体、お寺とか、公益のための団体など、
財産の一部(または全部)を寄付することを遺言書に定めた場合には、
遺言執行者を定めることも大事です。
遺言執行者を定めておくと、確実に実行してもらえます。▼遺贈寄付の寄付先のほか、どんなことに使って欲しいか、こどもたちの支援とか、
病気の治療法の開発とか、用途についての指定など、
色々と決めなければいけないことがあります
みおにも最近このようなご相談が増えてきて、
遺贈寄付をうけいれている団体のご紹介などもさせていただいています。
遺贈寄付を予定していることを伝えると、
定期的な案内やイベントに参加できるなどのメリットもあり、理解が深まります。
ご相談はぜひみおにお任せください。
「相続問題:電話でちょっと10分相談」も実施中です!★遺贈寄付についてもぜひ【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
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