10/30のテーマは...督促状が届いたら ~消滅時効の話
- ▼今回は「消滅時効」に関するお話でした。 ▼消費者金融からの借金の時効は最後に返済してから5年で消滅時効を主張できます。 (もし判決をとられていたら判決から10年になります) 債務の承認、とか一部弁済をしてしまうと、時効が主張できません。 ▼つまりはこんな時は注意が必要です... (事例)
KBS京都ラジオ 毎週土曜日
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私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。
兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表
OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。
専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。
KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。
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