9/21のテーマは...遺産相続、遺留分減殺請求について
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▼9/21のテーマは、遺産相続/遺留分減殺請求のお話でした。
▼遺留分減殺請求とは...
→一定の関係の法定相続人(亡くなった方から見て、配偶者、こども、両親(こどもがいない場合)には最低限の権利があります。
また期限内に請求する必要があります。▼最近の相談事例
→幼い頃に両親が離婚して、それ以来母親とは一切音信がありませんでした。
母親がなくなり遺言があり、母親の姉のこどもにすべての財産を渡すとのこと。
会ったこともない従妹に遺留分減殺請求するかどうか迷ったが、母親に捨てられたという思いがずっとあり、
最後にきちんとけじめをつけたいという思いで弁護士に依頼され、遺留分減殺請求することになりました。▼遺産をもらうように請求するには...?
→「遺留分減殺請求」という手続きをして、遺留分の返還を請求します。
ただし、請求には「相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時」という期限があります。
どうしようと悩んでいるうちに一年がたち一年経つと行使できなくなります。
「自分の相続分が少ない」と思われるなど、遺言書の内容に疑問や不満がある場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。▼遺留分減殺請求の準備や手続きの流れ
<準備>
1.遺留分権利者(遺留分を請求できる人)の確定
配偶者、子(胎児も)、この代襲相続人、直系尊属(父母、祖父母)が権利者になります。
2.遺留分の割合の確認=①の結果をもとに遺留分の割合を計算します。
3.遺留分の対象になる財産の調査・確定→遺留分算定の基礎になる財産を調査し、計算します。<手続きの流れ>
1.遺留分減殺請求通知書の内容証明郵便で発送します。
2.当事者による話し合いで解決できない場合は家庭裁判所に調停の申し立てをします。
それでも解決できない場合は地方裁判所での民事訴訟の裁判となり判決は1~2年かかります。▼請求するための調査や遺留分の割合の確認など、手間と時間がかり、専門家でないと難しい場合もあります。
もちろん、裁判になれば弁護士への依頼が必要となりますので、
検討される方はお早めに弁護士にご相談いただければと思います。▼相続の問題でお悩みの方は、まずは【みお綜合法律事務所 京都駅前事務所】にお電話を。
なお、ご相談には予約が必要です。
⇒ご予約の専用ダイヤル:0120-7867-30【なやむな・みお】へ。▼さらに、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を行っておりますので
まずは説明会にぜひご参加ください。
《9月の開催日程》 9月28日(土) 各日午前10時~
※京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。