2/29のテーマは...養育費について:民事執行法改正へ
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▼2月29日のテーマは、4月から「新民事執行法」の成立が確かになり、
子どもの養育費の取り立てがしやすくなったことをお話ししたいと思います。▼「新民事執行法」とは...
→明石市が養育費をたて替える制度を検討などということで話題になっていますが、
民事執行法が改正されて、養育費の強制執行の実効性が上がるようになります。▼「新民事執行法」具体的な変更点とは
→財産開示手続きという制度の内容が改正されて、「第3者からの情報取得手続き」という制度が新設されて、
裁判所から市町村や年金事務所に照会をすると相手の勤務先がわかるようになります。
また、同じように裁判所から銀行の本店に照会をして、相手の銀行口座がどの支店にあるのかわかるようになります。
さらに、銀行預金の差し押さえがしやすくなります。→相手にどのような財産があるのか全く分からない場合や分かっている財産について、
強制執行を実施しても全額支払ってもらうことができないような場合に、財産開示手続きが利用できます。▼養育費の取り決めを公正証書でした場合であっても、財産開示手続きが出来るようになります。
これまでは、公正証書で養育費を決めている場合には財産開示手続きは利用できませんでした。
今回の改正では、公正証書であっても財産開示手続きの申し立てができるようになりました。▼【みお総合法律事務所】お問い合わせ先
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