4/18のテーマは...時効について。
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▼4月18日のテーマは、4月から法律が変わりますシリーズ第3弾・「時効について」のお話でした。
▼民法における「時効」(消滅時効)とは・・・
➡ 時効(消滅時効)というのは、権利を行使しないと権利が消滅する、
権利の上に眠るものは保護しないという趣旨をいいます。▼消滅時効期間とは・・・
➡例えば返済期限を決めずに人にお金を貸した場合、貸してから10年で時効になりますが、
取引の場面ではもっと短い時効が定められています。
従来は、職業別により短い時効期間が定められていました。
(例)飲み屋さんのツケは1年、弁護士の報酬は2年、医者の診療報酬は3年・・・
これらが一律原則として5年になりました。ただ時効というのは、自動的に権利が消滅するわけではなく、請求された人が時効ですと主張する必要があります。
時効だと気ずかずに請求されて一部でも支払ってしまうと時効を主張できなくなり、残りの債務を払う義務が消滅しなくなります。▼一方、「過払い金の時効」は「払い終わってから10年」で変わりません。
▼時効(消滅時効)について、また過払い金に関してご相談してみたい方、
まずは【みお綜合法律事務所】にお電話を。
ご予約の専用ダイヤルは、フリーダイヤル0120-7867-30〔なやむな・みお〕まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。▼さらに、弁護士法人みお 京都駅前事務所ではB型肝炎給付金説明会を行っております。
まずは説明会にぜひご参加ください。
≪4月の説明会≫ 4月25日(土)午前10時~
※個別での対応での相談会となりますので、詳しくはお電話を。
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。