4/25のテーマは...離婚の話~浪費と離婚原因について
-
▼4月25日のテーマは、離婚問題の中で「浪費と離婚原因」についてのお話でした。
以前この番組で先生に「不貞による離婚」に関するお話をしていただいたことがありますが、
離婚するには様々な理由があり「配偶者の浪費ぐせ」を理由となりえます。
民法で、離婚理由として「婚姻を継続」しがたい重大な理由を挙げているからです。▼どれくらい浪費すれば離婚が認められるか・・・
具体的にはケースバイケースですが、意外と浪費に着目した離婚判例は多くありません。
公表裁判例が少ない理由として3つ程考えられます。
①このようなジャンルの類型は訴訟に至らず、調停や協議で解決に至っている事案が多いから。
②浪費だけでなく、そのほかのDVや不貞(浮気)などがあり、そちらで離婚原因が認定されているという要素もあるから。
③さらに浪費した側が「離婚したくない」という場合には離婚協議中や訴訟中の生活態度を改めることで
「婚姻関係を改善できる可能性がある」とみられる可能性があるため、なかなか決定打にはならないのかもしれない。▼「浪費」以外のそのほかの事情などを合わせて離婚原因の主張ができるかどうか、
仮に難しくても調停や協議で合意できないか、弁護士が検討しますので気になる方は、
まずは専門家の弁護士へご相談頂ければと思います▼離婚について悩んでいる・・そんな時にはまず【みお綜合法律事務所】にお電話を。
ご予約の専用ダイヤルは、フリーダイヤル0120-7867-30〔なやむな・みお〕まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を開催中です。
≪5月の説明会≫ 5月23日(土)午前10時~
※個別での対応での相談会となりますので、詳しくはお電話を。
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。