5/9のテーマは...B型肝炎給付金請求と過払い金のお話。
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▼5月9日のテーマは、まだまだある「過払い金請求」や「B型肝炎給付金請求」についてのお話でした。
▼まず、B型肝炎給付金請求ですが、請求期限が【2022年1月12日まで】となっていて、
あと2年を切りました。改めてどんな人が対象でいくらもらうことができるかについてお話をしたいと思います。▼具体的な事例:3年前にB型肝炎から肝がんで亡くなった方のお話
・そもそもは、B型肝炎給付金請求のご依頼で来られました。
・お父様が肝がんで亡くなったということで、給付金の額は3600万円。
肝がんが分かった時に、消費者金融への借り入れがあり、息子さんが援助して完済されていました。
・その時、過払い金の請求も考えていたが、お父さんは「そんなん、もういい」と取り合いませんでした。
・しかし、息子さんからはB型肝炎の相談のついでに過払いのことも調べてほしいとのご依頼でしたので、
調べてみると、大手消費者金融3社と取引があり、
250万円+300万円+450万円=合計1000万円の過払いがあることが判明。
息子さんは絶句されるほどびっくりされていました。
・また、B型の方もお父さんの姉に協力してもらって母子感染でないことの証明ができました。
亡くなっている方の場合、予防接種を受けたことをどうやって証明するんですかと聞かれますが大丈夫です。
死亡されている方のご遺族からのご相談・ご請求も増えています。▼新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、京都をはじめ全国各地、観光客が激減して大変なことになっていたり、
経済活動への影響も大きくなっていますが、過払い金のお話は見過ごせません。▼B型肝炎の給付金額については...
1肝がんまたは重度の肝硬変・死亡 3600万円
2肝硬変(軽度) 2500万円
3慢性肝炎(発症後20年以内) 1250万円
4慢性肝炎(発症後20年経過) 300万円~150万円
5無症候キャリア(提訴まで20年以内)600万円(20年経過)50万円このように給付金は高額です。可能性があると思われる方はぜひ請求をご検討いただきたいです。
また、証明が難しいのでは?躊躇されている方も勇気を出してご相談ください。
それからお医者さんから母子感染といわれて母子感染だと思い込んでいる方もいますが、
実際はそうでないという結果になる場合もありますし、
母子感染であっても、母親が集団予防接種が原因で感染したといえれば大丈夫です。
なんとなくそういわれているだけということであれば、母子感染ではないかもしれないので
法的に何を確認したらいいのか、勇気を出してご相談いただければと思います。▼B型肝炎訴訟は国の救済制度であり、健康被害を受けた患者さんが給付金を請求することは正当な行為です。
ですが現実にはB型肝炎訴訟に限らず、患者の給付金請求に協力するのを嫌がる医師がいるのも事実。
残念なのはこうした医師の拒絶にあったとき、患者さん自身がそれを受け入れて申請をあきらめてしまうことです。
カルテの開示でも、訴訟書類作成に慣れている大きな病院では協力してくれやすいですが、
慣れてない病院では勿体をつけたり、高額な費用を要求されることがあるので要注意です。
そういう意味でも弁護士にまかせておけば、弁護士が代行するのでトラブルになるのを防げます。▼みお綜合法律事務所ではB型肝炎給付金請求説明会に行けない方、近くに相談できる法律事務所がない方のために
WEB説明会を実施中。弁護士がムービーでB型肝炎給付金制度をご説明しています。▼「過払い金請求」と「B型肝炎給付金請求」についてご相談してみたい方はぜひ
【みお綜合法律事務所】にお電話を。ご相談には予約が必要です。
ご予約の専用ダイヤル:フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】ではB型肝炎給付金説明会を開催中です。
≪5月の説明会≫ 5月23日(土)午前10時~
※個別での対応での相談会となりますので、詳しくはお電話を。
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。