■8/13のテーマは...~自筆証書遺言を作り方~
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▼今日のテーマは、終活として遺言作成の話をしたことがありますが
とりあえず、自筆証書遺言を作りたいという方に向けて
簡単なポイントをお伝えします▼自筆証書遺言をとりあえず書いた方がいい方は...
1) 子供がいない夫婦
=書かないと配偶者が困ります
2) 相続人の中に海外に居住していたり、普段交流のない人がいる
=書かないと相続人たちが困ります
そして、今回のポイントは、誰かに全財産を相続させたい、
または2分の1ずつ相続させたいというような書き方についてご紹介します。▼書き方
①まずは便せんとボールペン、ハンコを用意してください
②タイトルを書きます「遺言書」
③誰に何を相続させるかですが、
➡まず、誰にということについては、きちんと特定してください
名前+続柄+できれば生年月日まで記入してください。
全財産を或いは全財産の2分の1をというように割合でかいてください。
参考)
・自宅の不動産を○○に
・預貯金を○○に
→このパターンでは、最後に、上記以外の財産は○○にというように書いて、
漏れがないようにしておきます④記述後については:「相続させる」という単語を使ってください
⑤日付
⑥署名+押印⑦その後、封筒に入れて封をしてください。表面に遺言書と書いて、誰かに預けましょう。
死後に見つからなければ意味がありません。
法務局に預ける制度もあります
➡費用は3600円。 法務局にあずけると相続発生後の検認が不要になります。★不安な方はぜひみお綜合法律事務所にご相談下さい。
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お気軽にご相談下さい。▼相続について相談してみたい方はぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、
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