4/15のテーマは...証拠の残し方
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▼今日のテーマは証拠の残し方についてでした。
世の中のもめごと、どっちの主張が正しいのか、白黒をつけるのは最終的には
裁判所です
裁判では、証拠の有無が大切なポイントになります
たとえば、お金を貸したのに返してくれないから、お金を返せという場合
相手が借りたお金を返していないと認めてくれればそれでよいですが、
相手がしらを切った場合、
①お金を渡したこと
②返済の約束をしていることの2点を証明する必要があります▼①の証拠としては:金を手渡しに渡したら、必ず領収書をもらうこと、
または銀行振り込みにしたら証拠が残ります
②の証拠としては:返済の約束について、贈与したのではなく返してもらう約束で
あったという場合 、借用書をとる、返済の約束をメールやLINEで
証拠に残すのが大切です。▼逆に、返済したのに、お金を返せと言われた場合には、お金を返したことを証明する必要が
あります、返済は手渡しでせずに振り込みでするか領収書をもらうのが大切です▼お金の貸し借りには証拠が大切ですが...
過払い金の請求には、証拠はいりません。
貸金業者さえわかれば、業者は取引履歴を開示する義務があります▼みお綜合法律事務所では「過払い金無料調査サービス」があります。
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