4/22のテーマは...証拠の残し方その2
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▼今日のテーマは先週に引き続き、証拠の残し方についてでした。
世の中のもめごと、どっちの主張が正しいのか、白黒をつけるのは最終的には
裁判所です。裁判では、証拠の有無が大切なポイントになります。
今日は交通事故の証拠の残し方についてお話していきます。▼交通事故の被害者になったら、賠償金を請求することになるのですが
まず事故の状況に関するものは:ドライブレコーダーが証拠になります。
→過失割合にかかわってきます
また、けがをしたらケガの程度など→事故直後から通院し、症状固定または治るまで
通院を定期的に続けること
後遺症の程度については後遺障害の診断書が証拠になります▼医師は治療のプロですが、後遺症の診断書の作成については、
必ずしも専門ではありません。
適正な等級認定のカギを握るのが、医学のプロである医師が作成する
後遺障害診断書です。適正な後遺障害等級の認定を得るためには、
必要不可欠な検査や記載の方法、使わないほうが良い表現などがあります。
それらを熟知している「みお」の弁護士は、等級認定手続きに関する専門的な知識を
活かして、適切な後遺障害診断書の作成を医師に依頼します。
➡みお綜合法律事務所での事例はみおのHPをご覧ください。
例)骨盤骨折、腰椎圧迫骨折 → 受任前は等級10級で461万円の提示
みおの解決 8級で819万円
=関節の動きについて追加で検査を依頼☆交通事故に精通しているみお綜合法律事務所にご相談下さい。
➡慰謝料、示談金額を大きく左右する後遺障害認定手続きは基準があいまいで
医学的断も極めて難しいため、等級獲得や認定等級が適切かの判断には
多数の交通事故取り扱い経験と医学の知識が不可欠です。
みおでは後遺障害やけがの治療、診断、検査などの医学的勉強会を定期的に実施し、
医学知識の蓄積に努めています。
交通事故にくわしい弁護士が多く在籍していますし、
交通事故に関する専用webサイト「交通事故解決COM」があります。
保険会社との交渉は弁護士に任せるのが一番と思います。▼万一、交通事故に遭ってしまった場合に...、
【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネットでは24時間受付可能です。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、
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