4/29のテーマは...暮らしの中の事故について
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▼今日のテーマは、暮らしの中の事故についてでした。
暮らしの中で事故にあってしまった場合でも、弁護士が交渉することよって、
適正な損害賠償請求がえらえます
例)・歩道で台車に衝突された
・ゴルフ場でカートにぶつけられた
・スポーツジムで器具が倒れてきた
・飲食店で熱湯をかけられた
などです。たいていの事業者は、賠償保険に入っていますので、交通事故と同じように、
相手方は交渉のプロが示談を提案してきます▼こういったトラブルに見舞われた場合、まずどうすればいいの??
➡怪我をした場合には、まずは治療に専念してください
後遺症が残った場合は後遺障害の程度は経験豊かな弁護士でないと相手と
交渉できません。
というのは、交通事故の場合は自賠責保険の後遺障害等級認定の制度がありますが、
日常生活事故の場合は、後遺症の程度を判断する機関がありません
したがって、後遺症の程度を具体的に主張して交渉する必要があります。
みおには専門的に取り扱っている弁護士がいます
...例)みお綜合法律事務所で取り扱われた事例
台車事故で大腿骨を骨折された方について、
12級の後遺障害を前提に500万円を超える金額で示談が成立
★等級が変わると慰謝料金額が大きく変わります。
自分で交渉しようとせず、プロに相談するのが大切です。
みお綜合法律事務所では初回相談料無料、着手金0円です。
お気軽にご相談下さい。▼弁護士に相談してみたい方は
ぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、お電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
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