5/6のテーマは...公正証書遺言とは
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▼今日のテーマは公正証書遺言についてです。
先週は公正証書で離婚協議書を作るという話をしましたが、
公証役場では遺言の作成もしています。
作成するには証人二人が必要です。▼公正証書にするメリットは?
▶公正証書遺言と自筆証書遺言には、次のような違いがあります。
➡⓵無効となる危険性の有無
自筆証書遺言は、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、
法律的に見て不備な内容になってしまう危険性があり、後に紛争の種を残したり、
無効になってしまったりする場合もあります。
これに対し、公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与するので、
複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし、
もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません
➡②字が書けない場合
自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自書しなければならないので、
当然のことながら、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、
利用することができません。
これに対し、公正証書遺言では、体力が弱り、あるいは病気等のために、
自書が困難となった場合でも、公証人に依頼することによって、
遺言をすることができます。遺言者が署名することさえできなくなった場合でも、
公証人が、遺言公正証書に、その旨を記載するとともに、「病気のため」などと
その理由を付記し、職印を押捺することによって、遺言者の署名に代えることが
できることが法律で認められています。公証実務では、これに加えて、公証人が
遺言者の氏名を代署し、その代署した氏名の次に、遺言者に押印してもらうことが
行われており、遺言者が押印することもできないときは、遺言者の意思に従って、
公証人等が遺言者の面前で遺言者に代わって押印することができます。
➡③検認手続の要否
公正証書遺言では、家庭裁判所における検認の手続が不要ですので、
相続人等の負担が少なくて済みます。
最近は自筆の遺言でも法務局保管してもらえる制度ができています、
それを利用すると自筆証書でも検認は不要となります。
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子供がいない夫婦、相続人になる方の中で連絡がつかない方がいるなど、
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まずは作ってください
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