8月17日のテーマは...相続登記の義務化について
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▼今回のテーマは「相続登記の義務化」についてです。
ことし、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。▼(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、
3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。▼不動産(土地や建物)の所有者は、
法務局に誰が所有者であるか登記するという制度があります。
たとえば、隣の土地の所有者は誰か調べたければ、
誰でも、法務局の法務局で登記簿を確認でき、
所有権登記が誰にされているかわかります。
売買などで所有権が移転すれば、新しい所有者は
法務局に所有権移転登記の申請をします。
放置していると、前所有者が、別の人に二重で売買できてしまいますので、
普通はすぐに申請すると思います。
でも所有者が死亡して、相続人が相続により所有者になった場合には
相続登記をすることになりますが、そもそも相続人が遺産分割協議をせずに
そのまま放置している例がたくさんあります。▼登記簿上の所有者が死亡している場合には
登記簿を見ても誰が所有者なのかわからない状況になってしまいます。
いわゆる所有者不明土地というのが、九州の面積に匹敵するほどになっています。
名義を確認、名義人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて相続人を確定して、
相続人で話し合って遺産分割協議書の作成して、
法務局に相続登記の申請をするという流れになります。
相続人と交流があれば、連絡とって話ができますが
相続人の中に音信不通の人がいる、そもそも知らない人がいるという場合、大変です。
戸籍収集についても専門家の力を得た方が早いです。▼司法書士は、戸籍の収集や登記のための書類作成、
法務局への申請の代理はできます。
しかしながら、相続人間の話し合いについて代理をすることはできません。
相続人間の話し合いの代理人ができるのは弁護士だけです。★相続登記についてもぜひ【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
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