8月24日のテーマは...相続放棄について
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▼今回は「相続放棄」のお話です。
実は相続関係の中でご相談が多いのは、この「相続放棄」についてなんです。
人が亡くなくなると、その方(被相続人)の財産(債権も含みます)や
負債(借金や未払い金なども含みます)は法定相続人が相続することになります。
放っておくと、自動的に法定相続人がそれぞれの相続割合により承継することになります。▼たとえば、配偶者と子供がいる場合は、それぞれ2分の1。
配偶者のみで子供がいない場合は、配偶者+親
親が死亡している場合は、配偶者+きょうだいなど・・・といった具合です。
借金を抱えている人が亡くなったら、
配偶者や子供など亡くなっている方の状況をよく知っているという場合、
3か月以内に相続放棄をするケースが多いです
放棄をすると借金を相続しないだけでなく一切の財産も相続できないので注意が必要です。
車とか預金とか、相続の手続きをしたら単純相続したものとみなされます。▼相続放棄をすると次順位の法定相続人に相続権が移ります
こども全員が放棄すると、亡くなった方の親に、
親が放棄すると、(あるいは親が死亡している場合には)、
亡くなった方ののきょうだいにいきます。
きょうだいが先に亡くなっていた場合も、
その方にこども(亡くなった方からみて甥や姪)がいる場合には、
甥や姪も相続人になります。
というわけで、相続放棄を順番にすることによって
その方のきょうだいや甥や姪なども相続人になってしまいますので、
親族みんなで相続放棄をするという状況になります。▼相続放棄は3か月以内が期限です。
相続が発生したことを知った時から、配偶者や子供なら、
被相続人が亡くなったことを知った時から、というのが原則です。
親、きょうだいについては、前順位の相続人が相続放棄をしたことを
知った時からということになります。
ただ、負債があることをしらず、相続手続きもしていない場合には、
負債があることを知った時からということでも認められる場合があります
いきなり債権者から請求がきて、びっくりしたというケースもあります。
まずは弁護士にご相談ください。
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